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マンション管理士は、平成13年8月に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)」に基づく国家資格です。
マンション管理士は、管理組合の運営、管理規約の改正、大規模修繕工事などマンションの管理に関する様々な問題に対して、専門的知識や経験を通じて解決を支援するための総合コンサルタントです。
(マンション管理センター[マンション管理士ガイド]より抜粋)
[マンション管理士ガイド]によると、このように説明されています。
当事務所ではマンションの一つ一つにそれぞれ異なった個性があり、100棟あればその管理も100通りあると考えています。その一つ一つのマンションを管理組合の皆様と共に安心安全なよりよい住まいに創っていく。それが当事務所のマンション管理士です。
まず、マンション管理士はどのような立場で管理組合の皆様のお手伝いをするのか、下の図をご覧ください。
拡大図はコチラ
この図はマンション管理適正化法が作られたときに配布されたものですが、マンション管理組合を中心に「国土交通省」「地方公共団体」「マンション管理業者」そして「マンション管理士」がそれぞれその管理運営をサポートしています。ここに示すように、マンション管理士は
管理組合の立場に立ちマンション管理組合のサポートを行います。
マンション管理業者との違いは、マンション管理業者は管理組合が行う業務を受託し代行するのに対して、マンション管理士は業務を代行するのが目的ではなく、管理組合のアドバイザーとして運営方法などのお悩みや相談に対して助言指導を行います。
管理組合様が自立して適切な運営を行うことができることを目指します。
具体的にはどのような業務を依頼できるのかを以下にまとめました。
・管理組合総会、理事会への出席、法的運営アドバイス
・通知書面、会議資料、議事録の作成
・管理規約・使用細則等の作成・見直し
・組合会計業務の補助
・財務内容の改善・見直し
・管理費、修繕積立金の健全化
・マンション保険の見直し
大規模修繕工事の実施
・大規模修繕計画案の作成、見直し
・各種修繕工事の実施手続き(入札・総会決議・契約)
・大規模修繕に伴う融資コンサルティング
管理委託契約の見直し
・管理委託契約内容の確認、見直し
・その他委託契約内容の確認、見直し(設備保守、通信、管理員業務、その他サービス)
滞納・空き室問題への対応
・滞納者に対する対策
・法的請求の実施
・空き室調査・対策
建物の不具合・補修等
・躯体・各種設備の点検、修繕、更新の相談
・劣化診断等
弊所のこれまでの実績として主だったものを以下に掲載します。
主に自主管理マンションの管理組合様からご依頼いただいております。
・管理組合顧問、アドバイザー
・管理組合の立ち上げ
・管理規約、使用細則の制定、見直し
・管理費、修繕積立金の改定
・財務内容の見直し
・滞納者に対する法的請求
・大規模修繕工事の検討、実施
・大規模修繕工事資金の融資支援 |