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Q3 理事会はどういったことをするのでしょうか?

 理事会では、管理組合の日常業務を行います。本来、管理組合の業務は組合員全員による総会で行うべきですが、現実問題として総会を頻繁に開催する事はできません。そこで、規約の定めにより、理事会が総会や規約等によって定められた業務を行う事ができるようにし、管理組合の業務円滑化を諮っています。

 区分所有法でも任意に管理者を定めることができ、その管理者が日常業務を行うことができるようになっていますが、理事会については区分所有法上その運営について定められてはいませんので、規約で定める必要があります。

 ただし、管理組合の業務については、本来、総会で決定するものですので、重要な事は理事会で決定するのではなく総会で決定するように気を付けてください。

 その他、議事録の扱いなどは規約に定められている通りとなります。総会の場合と類似した扱いとなっていますので、総会の場合を参考にしてください。