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Q2 理事が理事会に出席できない場合、代理人になれるのはどういった方でしょうか?

 「理事会への代理出席」は「総会への代理出席」とは全く別の考え方をします。
 総会への代理出席は、「総会で議決権を行使する事は組合員として非常に大切な権利」ということで、認める方向にありました。ですが、理事会の場合には「理事は、総会で選任され、組合員のため、誠実にその職務を遂行するもの」とされ、信任を受けた理事本人が出席するべきであるという考え方を採ります。

 事故等で、どうしてもやむを得ない場合に限り、配偶者や一親等の親族までの代理出席を認めるとすることは有効と考えられますが、できる限り理事本人が意見を述べたり、議決権の行使を行うことができるよう、書面やインターネット通信の活用を検討するべきと考えます。