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Q1 理事、監事、理事長等の役員の決め方について教えてください。

 理事、監事は総会で直接選ぶ必要があります。理事長、副理事長等の理事の中での役職は規約等の定めにもよりますが、理事会で選ぶのが通常ではないかと思います。

 ここで、大切なのは、「監事は理事とは別に総会で直接選ぶ」という事です。理事は組合員に代わり日常の業務を行います。理事が行うその業務をチェックするのが監事です。つまり、チェックする者をチェックされる者は別々に選ばなければ、その機能が働かなくなってしまうということから、監事は総会で直接選ぶという事になっています。

 その他の理事長や副理事長等の理事の中での役職は、理事の方々、それぞれの得意分野に合わせて理事会で選ぶのが宜しいかと思います。