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Q5 組合員が総会に出席できない場合、代理人になれるのはどういった方でしょうか?

  まず、区分所有法上は代理人の資格について制限されていませんので、知人、友人を含めて広く代理人として代わりに総会に出てもらうことができます。ただし、規約に制限する旨の定めがある場合には、その制限に従うことになります。

 現実的には、規約で定められている場合が多いと思いますので、代理人に頼む場合には規約を一読されると宜しいかと思います。

 なお、総会で議決権を行使する事は組合員として非常に大切な権利ですので、規約で代理人の資格について制限する場合には、この権利を阻害しないように注意が必要です。