TOP>分譲マンション管理組合>マンション管理相談事例>04_Q03
Q3 管理組合の総会の議事進行について教えてください。
通常は、理事長が議長となり議事を進行していきます。
まず、総会が有効に開催されているかどうかの確認を行います。規約で定められていない場合(区分所有法による場合)は成立の要件に定めはありませんが、規約で定められている場合には、その定めに従います。ちなみに、標準管理規約では議決権の半数以上を有する組合員の出席がなければ有効に成立しないこととされています。
続いて、議事進行を行いますが、通常の議題は、規約で定められていない場合(区分所有法による場合)は区分所有者及び議決権の各過半数で決することになりますが、規約で定められている場合には、その定めに従います。ちなみに、標準管理規約では出席組合員の議決権の過半数で決することとされています。
ただし、議題の中でも重要な以下のもの(一部抜粋)については、特に決議要件が厳しく定められています(この厳しい決議要件については、規約の定めが有る無しで変わりはありません)。
敷地共有者等の5分の4以上の多数によるもの
①マンションを再建する決議(※被災マンション法の場合のマンションの全部が滅失した場合)
②敷地を売却する決議
区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数によるもの
①マンション及びその敷地の売却(※マンション建替え円滑化法の場合の耐震性不足の認定を受けたマンションについて)
②マンションを敷地と共に売却する決議(※被災マンション法の場合のマンションの一部が滅失した場合)
③マンションを取り壊し,かつ,敷地を売却する決議(※被災マンション法の場合のマンションの一部が滅失した場合)
④マンションを取り壊す決議(※被災マンション法の場合のマンションの一部が滅失した場合)
区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数によるもの
①建替え決議
②団地内の建物の一括建替え、団地内の建物の建替えにつき数棟一括建替え承認決議に付する旨の決議
区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数によるもの
①共用部分の変更で形状または効用の著しい変更を伴わないもの以外
②規約の設定、変更、廃止
③共有地の変更
④管理組合法人の成立、解散
⑤義務違反者に対する使用禁止・競売・引渡し請求
⑥大規模一部滅失の場合の復旧
区分所有者及び議決権の各3分の2以上の多数によるもの
①団地内の建物の一括建替え決議における各団地内建物ごとの決議
土地の共有者の議決権の議決権の各5分の4以上の多数によるもの
①団地内の建物の建替え決議
|