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Q2 管理組合の総会の招集手続きについて教えてください。

 区分所有法によれば、「集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。」とされていますので、規約に定めがない場合にはこの方法によることとなります。

 規約に定めがある場合には、期間は規約に定められた通りとなります。
 例として、標準管理規約では、「総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。」と定められています。

 また、この時に、以下の議題については、その議案の要領まで通知しなければならないとされています。
①共用部分の変更で形状または効用の著しい変更を伴わないもの以外
②規約の設定、変更、廃止
③建物の一部滅失の場合の滅失した部分の復旧
④建替え決議
⑤団地の規約を定めることについての各棟の承認
⑥団地内の建物の建て替えについて数棟一括建替え承認決議に付す旨の決議
⑦団地内の建替え承認決議
⑧団地内建物の一括建替え決議

 なお、最近は委任状に代わり「議決権行使書」を使用する組合も増えてきています。議決権行使書では、組合員が議案ごとに賛否を記入することになりますので、招集通知に議案の要領まで加えておく必要があるものと考えます。