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Q2 管理費の余剰があるので、修繕積立金に繰り入れることはできますか?また、その逆はどうですか?

 管理費の余剰を修繕積立金として繰り入れることは、管理規約の定めに従い決議をもって行うことができます。管理費を節約して産み出した余剰金を修繕積立金に繰り入れて貯めていくことは望ましくもあります。ただし、繰り入れることによって管理費が不足する事にならないよう残高に注意して行ってください。

 逆に管理費が不足した場合に、修繕積立金から繰り入れるといった事は厳に慎むべきこととなります。計画修繕等の為に貯めている修繕積立金を赤字補てんに流用してしまえば、将来の修繕に支障が生じる可能性も高く、また、修繕積立金を充当できる場合は規約に限定的に列記されています。
また、管理組合会計は予算に準拠すべきとされていますので、管理費会計に赤字を出す事自体が問題となるともいえます。

 このように、会計間の繰り入れから見ても、マンション管理では資金を確保し、将来の計画をしっかり行うことが大切ということになります。