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Q5 規約には「専ら住居として使用する」と書いてあるのに、専有部分を事務所として使用している部屋があります。どうしたら良いでしょうか?

 状況によりますが、規約の定めに基づき事務所使用を止めるように申し入れる事ができます。ここで「状況によって」と書いたのは、「専ら住居」の趣旨によってその判断が分かれるからです。

 「専ら住居」と定められたということは、住居のみのマンションや複合用途型でも店舗と住居部分が明確に分かれているマンションではないでしょうか。その上で、住居部分に求められるものは、セキュリティーや平穏な生活です。事務所や店舗のように不特定多数が出入りしたり、騒がしかったりすれば、この住居として求められるセキュリティーや平穏さが損なわれてしまうことになります。なので、これを防止するために「専ら住居」と定められたのだと考えることができます。

 これを前提にした場合だと、自宅兼事務所で来客はほとんどない場合や行政や銀行等とのやりとりの為に事務所として届け出ているだけのような形態はどうでしょうか。前述の趣旨からすれば明らかに違反しているとは言い難いものではないかと思います。

 もちろん、この判断はマンションごとに規約の定め方や状況なども異なりますので一概には言えません。ですが、不特定多数が出入りしてセキュリティーが機能していない場合や騒音が発生している場合など、問題が深刻な場合には、これまで述べた規約の趣旨など、総合的に判断して対応を行ってください。

 なお、この使用方法については規約で定めることができますので、「専ら住居」としたり、「どの程度までの事務所使用なら認める」など、実情や組合員の要望によって変更を検討することで円滑な運営が実現する場合もあります。