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特区民泊の円滑な普及に向けたマンション管理組合等への情報提供について

 国土交通省は、改正国家戦略特別区域法施行令において、特区民泊の滞在日数要件が2泊3日に緩和されるとともに、認定申請前の周辺住民への説明手続等が規定されたこと等を踏まえ、特区民泊の円滑な普及を図るため、通知を発出しました。

マンション管理組合に関するものは以下の通りです。

①認定申請を予定している事業者からの説明があった場合、特区民泊を実施するか否かについて、特区民泊は事業予定者が周辺地域の住民からの苦情・問合せに対して適切に対応することや滞在者名簿の設置等が特区法及び政令により義務づけられており、その要件に該当する事業であることを踏まえ、区分所有者間(管理組合)でよく議論の上、できる限り管理組合として方針を決定し、できるだけ管理規約において明示する等により方針を告知することが望ましい。

②その他の特区民泊実施区域内のマンションにおいては、必要に応じ、あらかじめ管理組合で議論の上、管理規約等において方針を告知しておくことが望ましい。

③特区民泊実施区域内の新規分譲マンションは、分譲事業者において、あらかじめ、規約上で方針を明示しておくことが考えられる。

 この中で、特区民泊に対する管理規約の例示もされています。

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 民泊については、平成30年より、特区以外でも認められるようになります。
 民泊を認めるか否かは、マンションによって意見が分かれるかと思いますが、早い段階から様々な資料を基に意見をまとめて、その結果を規約に反映させておく方が、「知らないうちに」というトラブルも避けられるかと思います。

 また、特区民泊と民泊新法による民泊はそれぞれ別のものであり、規約での可否の定め方も異なります。

 下記の資料も参考にされてください。

[追加]国土交通省作成の下記資料
クリック住宅宿泊事業に伴うマンション標準管理規約改正の背景とポイント