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個人情報保護法

 平成29年5月30日より、改正個人情報保護法が施行されました。
 これまで、個人情報保護法は過去6カ月以内に情報取扱量が5000人以下の場合は適用除外とされてきましたが、この人数要件が撤廃されたことにより、適用される事業者の範囲が広がりました。
 管理組合も、小規模事業者として、個人情報保護法の適用対象となりますので、法を遵守するよう気を付けてください。
 なお、小規模事業者の場合には、事業が円滑に行われるよう配慮することとされており、個人情報保護委員会により公表されている、下記の「自治会・同窓会向け 会員名簿を作るときの注意事項」を参考にすれば基本的に大丈夫としています。

クリック個人情報保護法(平成28年5月27日改正)

クリックはじめての個人情報保護法 ~シンプルレッスン~(平成29年3月)

クリック中小企業向け 個人情報保護法の5つの基本チェックリスト(平成29年2月)

クリック個人情報保護法の基本(平成29年3月)

クリック自治会・同窓会向け 会員名簿を作るときの注意事項(平成29年3月)

(資料出典:個人情報保護委員会)