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2016年 マンション管理業界動向

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法人番号の付与
 マイナンバー制度に関連して、法人である管理組合、申告を行っている管理組合、源泉徴収義務者となっている管理組合にも法人番号が付与され、その通知が行われました。
エレベーター保守・点検に関する標準契約書、指針を公表
 国土交通省から2月、「昇降機の適切な維持管理に関する指針」と「エレベーター保守・点検業務標準契約書」が公表されました。

>>詳細(リンク:国土交通省 対象ページ)
>>詳細資料(報道発表資料)
>>詳細資料(概要)
>>詳細資料(昇降機の適切な維持管理に関する指針)
>>詳細資料(エレベーター保守・点検業務標準契約書)

住生活基本計画の閣議決定
 10年間の住宅政策の指針となる「住生活基本計画」が3月に閣議決定されました。  マンションに関しては、1985(昭和50)年から2015(平成27)年までに累計500件のマンション建替え等を行うことが成果目標に掲げられました。(1975(昭和40)年から2014(平成26)年までの累計は阪神・淡路大震災による分を除き約250件)
工事発注・業者選定に関するガイドラインの作成に着手
 マンション管理規約の改正で役員の利益相反取引の防止が新設された他、マンション適正化指針にも発注等の適正化の事項が新設されました。工事発注についても区分所有者等から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要として、国土交通省では来年前半には本ガイドラインを示したいとしています。
都市再開発法改正
 組合施行の第一種市街地再開発事業において、敷地共有では共有者全員の合意が必要だったところ、共有者各人を1人と数えることに改め、通常の再開発事業と同様の3分の2以上で可能となりました。
民泊問題への対応(民泊新法との関連性)
 民泊については、様々な問題が発生しており、年内にも民泊に関する法案が提出される見込みとなっていますが、従来の管理規約の「専ら住宅として使用する。」という用語の捉え方によって明確に禁止されていないことによりトラブルに発展する可能性があると指摘されています。この点に関して国土交通省は、今後考え方を整理し示すとされていますので、民泊問題が懸念されるマンションでは注意しておかれると良いでしょう。
 既に管理組合によっては、民泊を明確に禁止する旨の規約改正を行ったところもあるようです。このように早めに規約改正で明確にすることも対策の一つです。
マンション標準管理規約・マンション標準管理委託契約書の改正
 本年3月、マンション標準管理規約及びコメントが改正されました。改正の主な内容は下記の通りです。
 ①外部専門家の役員起用を可とするもの。
 ②暴力団等排除規定の整備強化。
 ③コミュニティー条項の排除。
 ④価値割合に応じた議決権の設定を可とするもの。
 ⑤管理費滞納に対する措置のフローチャートを提示
 ⑥マンション管理状況等の情報開示項目の整備(下記、関連事項)
 マンション標準管理規約は、規約を作成、改正する際の参考として国土交通省が公開しています。作成や改正を検討する際は参考にしてください。
 ただし、コミュニティー条項の排除については、未だ業界団体でもその可否について見解が分かれていますので、作成する際には、現状等に留意して作成してください。
また、この改正に伴い、マンション標準管理委託契約書も改正され、専有部分を売却する際に宅建業者や売主からの求めに応じて、マンション管理業者が開示する情報の項目を拡充しています。

>>詳細(リンク:国土交通省 対象ページ)
>>詳細資料(マンションの管理の適正化に関する指針)
>>詳細資料(標準管理規約及び同コメント 単棟型)
>>詳細資料(標準管理規約及び同コメント 団地型)
>>詳細資料(標準管理規約及び同コメント 複合用途型)
地震保険の損害区分改定
 来年1月1日、地震保険の損害区分が「全損・半損・一部損」の現行3区分から「全損・大半損・小半損・一部損」の4区分に細分化され、これまでの区分毎の保険金格差が緩和されます。
マンションドクター火災保険の発売開始
 日本マンション管理士会連合会(以下、日管連)と日新火災海上保険は、マンションの火災保険について、その保険料に現状を適正に反映させる商品として「マンションドクター火災保険」の発売を開始しました。
 一定の研修を経た日管連所属のマンション管理士が、申込を受けたマンションに出向き適正化診断サービスを実施した後、その結果を日新火災海上保険が火災保険の保険料に反映させる内容です。
 なお、先日この適正化診断サービスはイオンクレジットとも提携し、S評価のマンションには大規模修繕等の貸出金利が優遇されます。

>>詳細(リンク:日本マンション管理士会連合会 対象ページ)
東京マンションポータルサイトが開設
 東京都は9月1日にマンション管理関係の情報を集約したホームページを開設しました。本県では未だ開設されていませんが、これまで散見されていたマンション管理の情報が一元的に確認できるものとして、参考になる内容となっています。
「東京マンションポータルサイト」で検索。

>>詳細(リンク:東京マンションポータルサイト)
個人情報保護法改正
 これまで、個人情報保護法は過去6カ月以内に情報取扱量が5000人以下の場合は適用除外とされてきましたが、改正によりこの要件が無くなります。施行後は管理組合も個人情報取り扱い事業者となりますのでご注意ください。(来年9月9日までに施行)
 なお、個人情報保護委員会では年内にガイドライン案で小規模事業者向けの特例的対応を示す方針としています。
特区民泊に対して規約例等を発表
 国土交通省は、改正国家戦略特別区域法施行令において、特区民泊の滞在日数要件が2泊3日に緩和されるとともに、認定申請前の周辺住民への説明手続等が規定されたこと等を踏まえ、特区民泊の円滑な普及を図るため、通知を発出しました。
マンション管理組合に関するものは以下の通りです。
①認定申請を予定している事業者からの説明があった場合、特区民泊を実施するか否かに ついて、特区民泊は事業予定者が周辺地域の住民からの苦情・問合せに対して適切に対 応することや滞在者名簿の設置等が特区法及び政令により義務づけられており、その要 件に該当する事業であることを踏まえ、区分所有者間(管理組合)でよく議論の上、で きる限り管理組合として方針を決定し、できるだけ管理規約において明示する等により 方針を告知することが望ましい。
②その他の特区民泊実施区域内のマンションにおいては、必要に応じ、あらかじめ管理組 合で議論の上、管理規約等において方針を告知しておくことが望ましい。
③特区民泊実施区域内の新規分譲マンションは、分譲事業者において、あらかじめ、規約 上で方針を明示しておくことが考えられる。
 この中で、特区民泊に対する管理規約の例示もされています。

>>詳細(リンク:国土交通省 対象ページ)
>>詳細資料

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